三重県介護支援専門員協会定款

一般社団法人三重県介護支援専門員協会定款

第1章 総 則

(名称)
第 1 条 
この法人は、一般社団法人三重県介護支援専門員協会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第 2 条 
本会は、主たる事務所を三重県津市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第 3 条 
本会は、三重県内における介護支援専門員の専門的知識、技術、職業倫理を研鑽し、介護保険制度が利用者主体の制度として確立されるよう、公平・中立なケアマネジメントに努め、日々の実践・研修を通して県民の健康と福祉の増進に寄与することによって、介護支援専門員の社会的地位の向上を図ることを目的とする。
(事業)
第 4 条 
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 介護支援専門員の知識及び技術の向上に関すること。
(2) 介護保険制度及び介護支援専門員に係る調査研究に関すること。
(3) 介護保険制度に対する提言に関すること。
(4) 介護保険制度の普及啓発に関すること。
(5) 介護支援専門員が必要とする情報の提供に関すること。
(6) 関係団体との連携・調整に関すること。
(7) 日本介護支援専門員協会三重県支部として、
日本介護支援専門員協会との密接な連携に基づいた事業を実施すること。
(8) その他本会の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

第3章 会 員

(会員)
第 5 条 
本会の会員は、次のとおりとし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正 会 員 本会の趣旨に賛同する介護支援専門員の資格を有し、三重県内に住所又は勤務先を有する者。
(2) 賛助会員 本会の趣旨に賛同する正会員以外の個人又は団体等で、理事会の承認を得た者。
(入会)
第 6 条 
本会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書に1年分の会費を添えて提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第 7 条 
正会員は、別に定める会費規約により、入会金及び会費を納入しなければならない。
2 前項の会費は、毎年、当該年度の5月末日までに納入するものとする。ただし、新たに入会し
た者にあっては、入会と同時に納入するものとする。
3 賛助会員は、別に定める会員規約により、賛助会費を納入しなければならない。
(退会)
第 8 条 
正会員及び賛助会員は、別に定める退会届を提出することにより、いつでも任意に退会するこ
とができる。ただし、納入した入会金、会費及び賛助会費は返還しない。
(資格の喪失)
第 9 条 
会員は、次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。
(1) 退会したとき。
(2) 会費又は賛助会費を1年以上納入しなかったとき。
(3) 正会員にあっては、第5条(1)の正会員としての資格要件を喪失したとき。
(4) 死亡または、失踪宣言を受けたとき。
(5) 本会が解散したとき。
(6) 除名されたとき。
(除名)
第10条 
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の出席会員の3分の2以上の決議によりこれを除名することができる。
ただし、この場合には、当該会員に対し、総会の日から1週間前までに理由を付してその旨を通知し、総会において決議の前に弁明する機会を与えなければならない。
(1) 当法人の名誉を汚し、又は信用を損なうような行為があったとき。
(2) 定款又は総会の決議を無視するような行為があったとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の場合において、処分に係る者の住所が知れないとき、又はその者に対して通知すること
ができないときは、通知に代えて、本会の事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法で公示す
るものとする。
(資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条
会員の資格を喪失した者は、会員としての一切の権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 会員の資格を喪失した者は、既納の入会金、会費及びその他本会の資産に対して、何らの請求
をすることができない。
(余剰金の分配の制限)
第12条
本会は、地域の公益および会員の共益を目的とするため、会員、その他の者に対し剰余金の
分配をすることができない。

第4章 総 会

(種類)
第13条 
総会は、定時総会と臨時総会とする。
(構成)
第14条 
総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第15条 
総会は、次の事項を決議する。
(1) 会費及び入会金の金額
(2) 会員の除名
(3) 役員の選任及び解任
(4) 事業報告及び収支決算に関する事項
(5) 財産目録及び貸借対照表に関する事項
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他、本会の運営に関する重要な事項
(開催)
第16条
定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催するものとする。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催するものとする。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から総会の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求があったとき。
(招集)
第17条 
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議により会長が招集する。
2 会長は、第16条第2項の規定による請求があったときは、その請求の有った日より30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時・場所・目的ならびに審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開会の日の10日前までに通知しなければならない。
(議長及び書記)
第18条 
総会の議長及び書記は、その総会において出席した正会員の中から選任する。
(定足数)
第19条 
総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第20条 
総会の決議事項は、第15条の規定に基づく。
2 総会における議事は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前項の規定にかかわらず、次の事項に関する決議は、正会員の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 役員の解任(ただし、監事に限る。)
(3) 役員等の責任の一部免除
(4) 定款の変更
(5) その他法令で定められた事項
4 次の事項に関する決議は、正会員の議決権の4分の3以上の多数をもって行う。
(1) 解散及び残余財産の処分
(2) 他の法人との合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡
(書面等による決議)
第21条 
やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項についてのみ書面により表決し、又は、本会の議決権を有する他の正会員1名を代理人として、議決権を行使することができる。この場合において、第19条の定足数の適用については、出席したものとみなす。
2 代理人によって議決権を行使する場合は、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(議事録)
第22条 
総会の議事は、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成し、保存しなければならない。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 正会員数の現在数
(3) 出席した正会員数(書面表決者及び表決委任者を含む)及び理事の氏名
(4) 審議事項及び決議事項
(5) 議事の経過の要領及びその結果ならびに発言者の発言要旨    
2 前項の議事録には、議長及び出席した正会員の中から、当該総会において選任された議事録署名人2名が、署名又は、記名押印をしなければならない。

第5章 役員等

(種類及び定数)
第23条 
本会には、次の役員を置く。
(1) 会  長 1名
(2) 副 会 長 3名
(3) 理 事 5名以上25名以内(会長、副会長を含む。)
(4) 監 事 2名
2 前項の(1)から(3)をもって、一般法人法上の理事とする。
3 会長は、一般法人法上の代表理事とする。
(選任等)
第24条 
理事及び監事は、正会員の中から総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事会の決議により、会長以外の理事の中から一般法人法上の業務執行理事を選定することができる。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずる特別の関 係にある者を含む。)である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えることができない。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人(その他これに準ずる相互に密接な関 係にある者を含む。)である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えることができない。
6 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができないほか、前2項の規定を適用する。
7 役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員をあらかじめ選任することができる。
(理事の職務権限)
第25条 
会長は、本会を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ定めた順序により、その職務を行う。
3 理事は、理事会を組織して会務を執行する。
4 会長は、毎事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第26条 
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
4 前項について報告するため必要のあるときは、監事は、理事会の開催を請求し、または招集することができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された理事又は監事の任期は、前任者又は他の現任する理事又は監事の任期満了の日までとする。
(役員の解任)
第28条 
役員は、いつでも総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬)
第29条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事については、別に定める報酬等の支給基準に従って報酬を支給することができる。
2 前項の報酬等の支給基準は、総会の決議によって定める。
(顧問)
第30条 本会に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の同意を得て、介護保険制度に関する学識経験者及び本会の会員として功労があった者のうちから、会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、本会の事業遂行上重要な事項について、会長の諮問に応じて意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。

第6章 理事会

(構成)
第31条 
本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 
理事会は、法令及びこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項の決定
(3) 本会の業務執行の決定
(4) 理事の職務執行の監督
(5) 会長の選定及び解職
(理事会の種類)
第33条 
理事会は、定例理事会と臨時理事会の2種類とする。
2 定例理事会は、毎事業年度ごとに5回以上開催するものとる。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第26条第4項の規定に基づき、監事から会長に対し、招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 
理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号及び第3号の請求があったときは、その日から5日以内に、14日以内を招集日とする通知を発しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠席の場合又は、決議について特別な利害関係を有するときは、理事会において議長を選出する。
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(決議の省略)
第37条 
理事が理事会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(議事録)
第38条 
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、当該理事会に出席した会長及び監事はこれに署名又は記名押印しなければならない。ただし、会長が欠席の場合には、当該理事会に出席したすべての理事及び監事が署名又は記名押印を行うものとする。

第7章 支部組織

(支部)
第39条
本会は、本会の目的を達成し地域における活動に資するため、支部を置くことができる。  
2 支部の設置及び運営については、支部組織運営に関する規程を別に定める。
(支部長)
第40条
支部に支部長1名を置く。 
2 支部長は、別に定める支部組織運営に関する規程に基づき、当該支部に所属する会員の中から 選出する。

第8章 委員会及び部会

(委員会及び部会)
第41条 
本会の事業の円滑な運営を図るため、委員会及び部会を置くことができる。
2 委員会及び部会の設置に関しては、理事会の決議をもって会長が定める。
3 委員及び部会員の選任については、理事会の決議をもって、会長が委嘱する。

第9章 事務局

(設置等)
第42条 
本会の事務を処理するために、事務局を置くことができる。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び重要な職員は、理事会の決議を得て、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。
(書類及び帳簿の備付け)
第43条 
主たる事務所には、次に掲げる書類及び帳簿を常に備え付けて置かなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 事業計画書及び事業報告に関する書類
(7) 収入、支出に関する帳簿及び書庫書類
(8) 監査報告に関する書類
(9) その他法令で定める書類及び帳簿

第10章 資産及び会計

(事業年度)
第44条 
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(資産の構成)
第45条 
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。    
(1) 入会金及び会費
(2) 寄付金品
(3) 財産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入 
(資産等の管理)
第46条 
本会の資産は会長が管理し、その管理方法は総会の決議を得て、会長が別に定める。
(経費の支弁)
第47条 
本会の経費は、資産をもって支弁する。
2 本会の毎事業年度の剰余金は、これを分配することができない。
(事業報告及び決算)
第48条 
本会の事業報告及び収支決算については、毎事業年度の終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を受け、定時総会に提出しなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計画書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計画書)の附属明細書
2 前項の規定により定時総会に提出された事業報告及び計算書類は、定時総会において、出席した正会員の過半数の決議をもって承認を受けなければならない。

第11章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第49条 
この定款は、総会において正会員の議決権3分の2以上の決議によって変更することができる。
(解散)
第50条 
本会は、総会において正会員の議決権の4分の3以上の決議その他法令で定める事由により解散することができる。
(残余財産の処分)
第51条
本会の解散に伴う残余財産は、総会において正会員の議決権の4分の3以上の決議を経て、公益社団法人及び公益社団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 本会は、残余財産の分配を行わない。
(清算人)
第52条 
本会の解散に伴う清算人は、総会において理事の中から選任するものとする。ただし、特に必要があると総会において認めたときは、理事以外の者から選任することができる。

第12章 公告の方法

(公告の方法)
第53条 
本会の公告は、本会の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
2 事故その他やむを得ない事由により、第1項による公告をすることができないときは、官報に掲載する方法による。

第13章 補 則

(細則)
第54条 
この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(法令の準拠)
第55条 
この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。